大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)903 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小関藩政の上告趣意第一点は判例違反をいうがその実質は単なる訴訟法違

反の主張を出でないし同第二点もこれまた単なる法令違反の主張に外ならないし同

第三点は量刑の非難であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論

の貸金業には必ずしも報酬または利益を得る意思若しくは現にこれを得たことを必

要としない点について昭和二六年(あ)第二七〇二号同二八年二月三日第三小法廷

決定参照)。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年六月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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